和歌山の「蜜柑」の香りと、天指して伸びる「芦」のたくましさ、強さに因んで命名された。そしてこれを「かんろ」でなく「こうろ」と読ましている。




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6月度起業家・専門家人生塾
6月5日(月)
講 師:西念京祐
テーマ:インターネットビジネスの法的問題点
参加者:18名

今回は、有名なC型肝炎の集団訴訟も手掛けられている弁護士の西念京祐先生(法円坂法律事務所)にお話いただきました。

1.「オンラインショプビジネス」のいろいろ

・ショッピングモールへの出店、モールの運営
・自社サイトでの商品販売
・自社サイトでの広告収入
・販売のためのシステムを有償で提供するビジネス
・ショップ用ウェブページの制作

 インターネットの世界は、あまりにも急速に発展したため、まだ法整備が遅れている面があるそうです。
様々な事例が出てきた場合、原則にかえって、民法や商法の予定する典型契約との違いや共通点を理解して、法律の環境整備していくことが必要となっているそうです。
 

2.電子取引契約の特例

 電子契約特例法(H13.12.25施行)→ 電子消費者契約の定義

 電子契約特例法3条、意思表示の錯誤に関する特例というのがあり、操作ミスを誘発するような設定であれば、重過失の主張は許さないそうです。

 例えば、○○円だったら、購入する。この○○円の意思表示を間違えた場合・・・
 そう言えば、証券会社のある担当者が、株取引で売却金額を間違えて入力し、莫大な損失を出したっていう話がありましたが・・・個人にあたらないんですよね。
考えたら、クリック1つで決済が済むのは簡単でいいけれど、とっても怖い話ですね。

 インターネットで「同意する」と選択しなければ、使用できないシステムがよくあるが、その約款に関しては、あまりにも字が細かいので、つい飛ばし読みをしてしまう。その約款の中に不利益な情報が入っていたり、後から約款
を変更されていても気付かないかもしれないが?
・・・個人は、消費者契約法で守られているため、法人に比べるとインターネットでのボタン操作を誤った場合の被害金額は少ないそうです。
取引開始時に提供される約款を紙ベースに出力しておいておくのも被害を防ぐ1つの方法です。


3.ショッピングモールへの出店契約の性質をどう理解するか?

 出店契約は、民法や商法の予定する典型契約になぞらえると、賃貸借契約のような継続的な準委任契約(業務委託契約)という性質を持ち、ショッピングモールへの出店者は、そこで顧客情報管理権を持つし、営業基盤も築いている。
 ショッピングモールを運営する側から出店者との出店契約を解約するためには、信義則上、出店者側に重大な背任行為が認められるなどの正当の理由が存することが不可欠であり、これを欠く解消行為は許されないというべきである。取り扱われた事案を例にとり、より具体的に出店契約の性質についてご説明いただきました。

 
4.オンラインショップと著作権、商標権、肖像権

 インターネット上のデジタルデータは、複製や頒布が容易にできることから、知的財産権の侵害をしない、させないために特に注意が必要とのこと。
HP上の画面を無断使用されるのを防ぐには、例えば、自分しか使用しないであろう文章表現を画面に組み入れて置くといいいう意見もありました。

 また、リンク先の頁をあたかも自己のウェブサイトの一部であるかのように表示させた場合には、著作権・著作者人格権の侵害となるおそれが高いそうです。とりわけ、ディープリンク(トップページでなく、ある一部分だけ貼れる
ようにする)は氏名表示権を害するとして紛争になり易いので避けるべきとのこと。
 例えば、他者さんが作ったHPの一部「法律相談Q&A」をこれいいなぁと言って、自分のHPにその部分だけを使えるようにするのは駄目!
今まで、そこまで悪質じゃなくても、著作権を侵害しているという意識なしに侵害していたことがあったかも知れません。今後は、意識しないといけないなと私自身かなり反省いたしました。


 みなさん関心の高いテーマで、具体的な質問がどんどん出ていました。その1つ1つに対し親切、かつ丁寧に明確な回答をして下さった西念先生、本日は本当にありがとうございました。

(文責:42期 林 美希)


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