8月7日(月)
講 師:眞下晋一
テーマ:「特許の基礎と活用方法」
参加者:12名
今回は、弁理士の眞下晋一先生に「特許の基礎と活用方法」についてお話いただきました。
まず、特許とは何のためにあるのか?ということに関して、カキ氷機を例にとり分かりやすくご説明いただきました。
同じ利益を上げている2社のカキ氷機屋さんがあるとします。
1社は、多額の研究開発費を投じて今までにない画期的なカキ氷機を発明しました。
もし、その発明に独占権が与えられず、他社が何の代償も支払うことなくその発明を真似した場合、
発明した方は、発明費用もあり利益が減少するのに対し、 真似した方は、発明費用の負担なく利益を上げることができます。
これでは、よりよい発明をしようという意欲が失われ、技術の進歩、日本の産業の発展の妨げにもなる可能性も出てきます。
そこで、一定の発明には独占権を与えて発明者を保護しようというのが「特許制度」だそうです。
それでは、どういうものが特許の対象となるのでしょうか。
(1) 従来技術(自社製品を含む)との構成の違いは?
(2) 構成の違いから生じる効果の違いは?
これに関しても具体例を挙げてご説明いただきました。
おもしろいなあと感じた具体例をご紹介させていただきます。
皆さんもご存知であろうある育毛剤は、本来、高血圧を抑制するための薬の開発途中に偶然発見されたものらしいのです。
どういうわけか開発に携わっていた人の頭から髪の毛が生えてきた。
何かあるのではということでよくよく調べてみると、その血圧を下げる薬の成分の中に育毛を促進する成分が発見できた(+αの効果を発見)ということで特許の取得をした。
逆に厳しいなあと感じたのは、新たな発明をして1回売り出して世間にその存在を認められると、
後から特許を出願することはできないというものです。
これは、どんどん新しいアイデアを出して産業を発展させていこうという特許法の趣旨に反するからだそうです。
上記(1) 、(2)の条件を満たし、特許を取得しょうとした場合、どういう手続きを踏むかに関しても、分かり易い表を使ってご説明いただきました。
まず、特許を取得しようとしているものと似かよったものがないか先行技術調査を行うそうです。
これが1番難しい所であり、腕の見せ所となるそうです。
そして、特許出願→出願公開(原則として、出願から1年6ヶ月後)→審査請求→実体審査(新規性、進歩性など)→拒絶理由があれば、意見書・補正書の提出により拒絶理由の解消を図る→特許査定→登録といくつもの段階を経てようやく登録ができるわけです。
特許出願から登録までの期間は、最短で半年〜最長でほぼ20年かかるらしいのです。
しかも、特許出願したものが登録できない場合もあります。
また、特許権の発生は、出願から20年とされているわけですから、仮に長い年数を要してようやく特許が取得できたとしても、
その恩恵を受けられる期間は至極短いものになってしまうそうです。
特許を取得するのは、本当に難しいことだとお話をお聞きして改めて感じました。
特許を取得するのには資金、時間、労力がかかるし、
仮に100万円の費用を掛けて特許を取得できたとしても売れなければ意味がありません。
そこで、他社が持っている特許に対してパテント料を支払い、その発明を使用するというのも1つ方法です。
質問もたくさん出て活発な意見が飛び交い、予定していた時間をオーバーするほどでした。
眞下先生、興味深いお話、本当にありがとうございました。
(文責:42期 林 美希)

講 師:眞下晋一
テーマ:「特許の基礎と活用方法」
参加者:12名
今回は、弁理士の眞下晋一先生に「特許の基礎と活用方法」についてお話いただきました。
まず、特許とは何のためにあるのか?ということに関して、カキ氷機を例にとり分かりやすくご説明いただきました。
同じ利益を上げている2社のカキ氷機屋さんがあるとします。
1社は、多額の研究開発費を投じて今までにない画期的なカキ氷機を発明しました。
もし、その発明に独占権が与えられず、他社が何の代償も支払うことなくその発明を真似した場合、
発明した方は、発明費用もあり利益が減少するのに対し、 真似した方は、発明費用の負担なく利益を上げることができます。
これでは、よりよい発明をしようという意欲が失われ、技術の進歩、日本の産業の発展の妨げにもなる可能性も出てきます。
そこで、一定の発明には独占権を与えて発明者を保護しようというのが「特許制度」だそうです。
それでは、どういうものが特許の対象となるのでしょうか。
(1) 従来技術(自社製品を含む)との構成の違いは?
(2) 構成の違いから生じる効果の違いは?
これに関しても具体例を挙げてご説明いただきました。
おもしろいなあと感じた具体例をご紹介させていただきます。
皆さんもご存知であろうある育毛剤は、本来、高血圧を抑制するための薬の開発途中に偶然発見されたものらしいのです。
どういうわけか開発に携わっていた人の頭から髪の毛が生えてきた。
何かあるのではということでよくよく調べてみると、その血圧を下げる薬の成分の中に育毛を促進する成分が発見できた(+αの効果を発見)ということで特許の取得をした。
逆に厳しいなあと感じたのは、新たな発明をして1回売り出して世間にその存在を認められると、
後から特許を出願することはできないというものです。
これは、どんどん新しいアイデアを出して産業を発展させていこうという特許法の趣旨に反するからだそうです。
上記(1) 、(2)の条件を満たし、特許を取得しょうとした場合、どういう手続きを踏むかに関しても、分かり易い表を使ってご説明いただきました。
まず、特許を取得しようとしているものと似かよったものがないか先行技術調査を行うそうです。
これが1番難しい所であり、腕の見せ所となるそうです。
そして、特許出願→出願公開(原則として、出願から1年6ヶ月後)→審査請求→実体審査(新規性、進歩性など)→拒絶理由があれば、意見書・補正書の提出により拒絶理由の解消を図る→特許査定→登録といくつもの段階を経てようやく登録ができるわけです。
特許出願から登録までの期間は、最短で半年〜最長でほぼ20年かかるらしいのです。
しかも、特許出願したものが登録できない場合もあります。
また、特許権の発生は、出願から20年とされているわけですから、仮に長い年数を要してようやく特許が取得できたとしても、
その恩恵を受けられる期間は至極短いものになってしまうそうです。
特許を取得するのは、本当に難しいことだとお話をお聞きして改めて感じました。
特許を取得するのには資金、時間、労力がかかるし、
仮に100万円の費用を掛けて特許を取得できたとしても売れなければ意味がありません。
そこで、他社が持っている特許に対してパテント料を支払い、その発明を使用するというのも1つ方法です。
質問もたくさん出て活発な意見が飛び交い、予定していた時間をオーバーするほどでした。
眞下先生、興味深いお話、本当にありがとうございました。
(文責:42期 林 美希)

| ホーム |

